つい先日、外国人労働者の方と話す機会があり、こんな話があったのですが、
在留カードの更新の申請を行った際、労働時間に制限がかかり週28時間までしか働けなくなってしまったそうです。
なぜそのようなことがことが起こるかというと、その方は実習生として日本に入国し、その後に実習先の仕事を辞めてしまい
帰国を避ける為に、難民申請を行ったうえで就業制限はあるが指定書というものが発行されることにより
難民申請の審査期間中にも関わらず、日本での就業が可能になるのです。
上記の方は、その指定書(ある一定の職種での就業を可能とするもの)が更新時に認められず、用紙にcanceldの印字。
パスポートには週28時間までの労働を認める記載、そうなるとその人は一週間の中で28時間しか働けず、
例えば時給1200円の仕事についていたとしても単純に28時間×4週=112時間 ×1200円 月に稼げる金額は134400円
それでも生活は出来るかとは思いますが、日本語をうまく話せない彼らが付ける仕事は比較的給料水準の低い環境となってしまうことが多いです。
ちなみに、在留期限も6カ月だったものが3か月と短縮されており、帰国へのカウントダウンが始まってしまっている。
そんな彼に今後どうしていくのか聞いたところ、28時間しか働けないのであれば、28時間の仕事を2つ掛けもって稼ぐだけ稼ぐつもりだという
もちろん28時間以上の就労となるので、違法行為となるのでまともな仕事につくとは考えられない。
そうやって外国人労働者の労働力が不法違法な世界に流れていくのかと実感しました。
私がどうこうしてあげられることではないのは承知の上、その彼とは別れましたが心配です。
母国の情勢や帰国後の身の危険塔様々な理由で難民申請をする方が多いですが、その中でも本当に難民として日本に受け入れられる方は
ほんの一握りです、大体の方が日本で働くことを目的として難民申請を行っています。
よく見かけるのは、スリランカ、インド、バングラディシュ、ミャンマー、ベトナム等
特にミャンマー、ベトナムの方は実習生として入国してくる方が多いかと思います。
そして実習先、または留学先からにげてしまい、難民申請を行ったうえでお金を稼ぐ。
そういった方たちが健全に働ける環境が今の日本にはないのが現状ですが、今回の28時間の就労制限の意味は自分にはわかりません。
あえて生活を困難にさせて帰国を促すのが目的であれば逆効果にしかならない事を感じました。
今後、実習生の受け入れが拡大されいきますが、彼らが安心して就業できる環境を作ることは急務ではないでしょうか。
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